「変容論的アプローチの適用」の段階論と現代資本主義論への適用-2:商品
商品
財産権としての分類
原理論は商品から始まるが、商品はモノが特定の状態に置かれることで生じる。つまり、モノがまず私的所有の対象になり、次にその所有者が自分の所有するモノを「他人のために使用価値」として、他の商品あるいは貨幣との交換を求めることで、モノが商品になる。ここで、カタカナで「モノ」と書くのは、有体物以外の幅広い存在を含むためである。たとえば日本の民法第85条では「この法律において「物」とは、有体物をいう」という規定があるように漢字の「物」は有体物に限定される場合がある。
原理論の展開においてまず商品となるのは具体的には有体物と考えるのが容易だが、演繹的な概念展開抽としては、その他の「モノ」を含む抽象度の高い概念として私的所有と商品を設定した上で、法律などの外的条件を通して応じて私的所有と商品の対象となるモノの種類は変容する、ということになる。ただし、「外的条件」という言葉には、資本主義そのものの前提という場合と、資本主義の中での変容をもたらすという2つの意味がある。
資本主義経済には、私的所有それ自体を維持する外的条件と、多くのモノを商品として取り込んでいく傾向がある。この2つは資本主義であればいつでも存在するものなので「本質規定として原理論」の役割である。
しかし、「分析基準の原理論」としては、 私的所有と商品の対象となるモノの種類や範囲が変化することと、「モノ」の性質によって商品としての性質に違いを見る必要がある。
資本主義経済では経済主体は商品所有者として互いに向き合うが、その間での市場経済におけるルールを定めるものとして民法などの法律がある。そこでは商品となる「モノ」は財産権の対象となる。財産権の主要な区分として、物権、債権、社員権があり、さらに特別法に基づく知的財産権(知的所有権)などがある。さらに市場の領域の拡大により、暗号資産や排出権など実質的には財産的価値が認められながら、既存の法的な分類に当てはめられないものもある。
表 財産権の分類
財産権 |
物権 |
所有権 |
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制限物権 |
用益物権 |
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担保物権 |
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債権 |
非金銭債権 |
与える債務 |
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為す債務 |
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金銭債権 |
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特別法に基づくもの |
知的所有権 |
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その他 |
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社員権(株式など) |
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その他の財産的価値 |
暗号資産(仮想通貨)、排出権など |
まず、物権とは有体物を支配する権利である。その中でも所有権とは、所有物を使用、収益および処分をする権利で、有体物に対する完全な支配権である。なお、ここで「処分」とは売却するだけでなく、消滅させることを意味する。有体物であれば他のモノとの区別や支配の限度は明確である。なお、経済学者には、所有権を物権に限定せず債権や知的所有権など財産権全体を指すのに用いることもよくある。しかし債権は所有権とは異なるので不正確な言い方になる。
制限物権の中では制限物権は直接に土地のような有体物を使用して利得を得る権利である。それ以外に債権担保のための担保物権がある。
【モノ―有体物-所有権】という組み合わせであれば理論展開は比較的容易であり、原理論のその後の展開では、この組み合わせを想定している場合が多い。
しかし外的自然に対する物権は拡張する余地がある。農地や建築用地への所有権ではほぼ動産の有体物と同様に支配の範囲は明確にしやすい。しかし、外的自然への用益権として漁業権や鉱業権、温泉権などがある。外的自然は他の部分とつながっているので限度が明確にならない場合もある。これらに財産権を設定することは必ずしも自明ではなく、特別な法制度による外的条件が必要となる。外的自然の利用という面でさらに言えば、二酸化炭素などの排出権は、二酸化炭素などを吸収する自然の能力を利用する権利であるといえるが、どこを利用しているのか明確ではない。商品の拡大としては本質的に連続な自然に区切りを入れるところに問題が起きる。排出権は事実上、財産権と認められながらも財産権として性質は明確にされていない
債権は、特定の人に対して一定の行為をするように請求できる権利である。「特定の人」「一定の行為」という点で支配の限度が示されている。債権には様々な分類の仕方があるが、経済学的に重要なのはまずは金銭債権と非金銭債権の区別。「一定の行為」が金銭の引き渡しであれば金銭債権である。次に非金銭債権内の分類については、経済学でよく言う「財とサービス」から直接に理解できるのは「与える債務」と「為す債務」という分類である。「与える債務」は有体物に引き付けて考えることが容易である。「為す債務」は「サービス」はだいたい相当する。賃金労働の場合はその支配の限定が曖昧になっている場合が多いが、労働組織がアウトソーシングなどで分割されれば「一定の行為」が明示される。生活過程においても非市場的な労働が、家事代行サービスなど生活過程へ拡張すれば、「為す債務」が広がるだろう。債権における商品化の拡大は「為す債務」に法的規定は外的条件として特に目立った特徴になりそうである。もちろん、複雑な金融資産の登場などで法律の法制度の拡充が必要になるだろうが、原理論の変容における外的条件の問題としてはさしあたり重要とは思えない。
知的所有権についてである。まず、知的所有権を正当化する論理には、有体物と同様に自然権で考える見方と、経済政策としてのインセンティブ付けとして見る見方があり、現在は後者の観点が有力である。その場合には特別法で規定される。知識が私的所有となる場合に問題になるのは、知識というものは既存の知識を前提にしてそれに積み重なっていくので、新しい知識は前提となる従来の知識とは本質的に連続的であり、非連続的な区切りをつけることには本質的に困難があるということだ。その区切りとみなすのに必要な違いの大きさの増減のによって知的所有権の処理の仕方に違いが生じてくる。その必要な違いの大小の設定と、そもそも知識への所有権を認める分野の設定が外的条件になる。
社員権は主に株式になる。これは資本自体を前提にしてしか論じられないので、原理論展開では「資本」の前の商品論で説くには無理がある。しかし売買される商品としてとらえることが可能で、そもそも株式とは何か、ということがブラックボックスとして伏せられることになる。
以上、私的所有の対象として商品となる範囲が拡大しそうなものには、外的自然に対する物権、とくに用益物権、為す債権、知的所有権だろう。市場取引の拡大というイデオロギー、あるいは逆に市場統制というイデオロギーで、商品化の拡大あるいは縮小が連動することが考えられる。
商品論に必要な条件を満たす商品の種類
次に原理論のこの商品論の箇所の展開で重要なのは、商品とは単に売買されるだけではなく、同種で大量に存在し、多数の売り手と買い手によって売買されることである。そうして商品の種に属する内在的価値が析出し、それを前提に商品価値に基づく商品貨幣も導出される。そのため原理論体系における商品論に適切なモノは同種大量に存在する有体物が最も適切だが、それ以外にもありうるのは、同一の経済主体が債務者となっておりかつ大量に存在する金銭債権、習熟を通じて同種化された「為す債務」がある。逆に同種大量になるとは考えにくいのは知的所有権である。理由は上記の通り、他と異なることで知識の私的所有が認められるからである。外的自然も本質的には不均質であり同種大量にはなりにくい。金銭債権、為す債務としての非金銭債権、外的自然が同種大量になるには、それらのうちに特定の条件を満たす必要がある。それぞれに必要な条件はこの商品論ではブラックボックスに伏せるしかない。そして同種大量を満たす条件や、満たさない場合の商品として特殊性は、原理論の展開の中での該当箇所で論じることになる。為す債務は労働過程論や労働者の主体性をめぐる賃金論で、外的自然は地代論で、金銭債権は債券も含む株式資本論で論じられる。こうした取り扱い方は、ブラックボックスでいえば「暫定的ブラックボックス」の方法である。商品となりうる様々な種類のモノが実際に商品となるための外的条件や、商品となることによって原理論の諸概念や資本主義全体における変容の可能性は原理論体系の後の該当箇所でとりあつかわれる。
商品になりる「モノ」と財産権の観点から論じた。この中のいくつかの種類は同種大量として商品論の中で内在的価値を持つ商品として論じることが可能で、同種大量ではない知的所有権のような商品はここでは除外される。商品論で論じられる商品にも多様な種類が存在し、それらは資本主義を変容させる要素を持つものもある。それは原理論体系の後の該当箇所で開口部や変容のポイントとしてそれぞれ論じられる。
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